大阪教育大学附属図書館
 
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電子ジャーナル・電子ブック・データベースを利用するにあたって

電子ジャーナルやデータベースは、提供元である出版社等と利用する本学とが利用契約書(agreement)を取り交わすことで利用することができます。 
よって、契約書中の利用規約・利用条件等を遵守し、公正な利用をしなければなりません。

不正利用を行った場合、たとえ一個人の不正であっても、提供元より閲覧停止等の罰則を受けるなどの措置がとられ、他の利用者に迷惑がかかります。 
あまりに悪質と提供元が判断した場合、本学の利用が一切停止される場合があります。
本学の学術研究・教育活動に重大な損失を与えることになりますので、そのようなことのないようご注意ください。

出版社では常時ネットワークの利用状況を監視しており、不正使用は必ずわかります。

 
こちらのページでは、以下についてご案内しています。



 

禁止事項

提供元で条件はさまざまですが、電子ジャーナル・データベース等を利用するにおいて、共通して次の行為は禁止されています。

 

個人利用以外の目的で使うこと

電子ジャーナルの記事の利用は、閲覧、ダウンロード、プリントアウトのいずれの場合も、個人の調査・研究目的での利用の範囲内に限定されています。

 

組織的な大量ダウンロード

個人利用の範囲を超えた短時間での大量ダウンロードやプログラムを利用した自動操作によるシステマティックなデータ収集は禁止されています。
「ダウンロード」には、保存せず本文表示のみの場合も含まれます。

 

複製・加工・再配布

営利・非営利目的に関わらず、個人がダウンロードまたはプリントアウトした記事の複製、データの加工、第三者への転送・再配布は一切禁止です。
たとえば、「友人・知人に、ダウンロードした論文本文のファイルをメールに添付して送る」なども禁止です。



 

授業目的の著作物の利用について(電子・紙の資料とも)

著作権法第35条では、「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」や「授業を受ける者」が、
「授業の過程」で

・著作物を無許諾・無償で複製すること
・無許諾・無償又は補償金で公衆送信(「授業目的公衆送信」)すること
・無許諾・無償で公に伝達すること 

を認めています。

ただし、著作権者の利益を不当に害することになるような利用は認められません。

著作物の利用が「その必要と認められる限度」であるかどうかは、
授業の担当者が個々に判断することになりますので、ご注意ください。

 

著作権者の利益を不当に害する可能性がある場合の例:

授業の中ではそのものを扱わないが、学生が読んでおいた方が参考になると思われる文献を全部複製して提供すること

授業を行う上で、教員等や学生等が通常購入し、提供の契約をし、又は貸与を受けて利用する教科書、
 または、一人一人が演習のために直接記入する問題集などの資料に掲載された著作物について、
 それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信を行うこと

 

著作権法第35条の運用の詳細については以下の運用指針をご参照ください。

改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版) [PDF:40ページ (748KB)]

利用について、ご不明な点があれば、附属図書館雑誌係にお問い合わせください。
ただし、法に適合するかどうかの明確な判断はできません。
利用に必要な要件等をお伝えし、
最終的には、授業の担当者の判断となりますことをご了承ください。



 

著作権についてもっと知りたいときは

文化庁のホームページには、著作権に関して学べる教材が掲載されています。
小学生を対象とした著作権動画教材や小学校から高校向けの著作権指導事例集、
著作権Q&Aなどの資料もありますので、ご参考になさってください。

著作権に関する教材・講習会 | 文化庁 (bunka.go.jp)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/
 

その他

電子ジャーナルの提供先によっては無料であっても利用登録が必要になるものや抄録までしか見られないものがありますのでご注意ください。

データベース・電子ジャーナルの利用ができない、あるいはつながらないサイト等がありましたら、附属図書館雑誌係までご連絡ください。

 

お問い合わせ

学術部学術情報課(附属図書館) 雑誌

    Tel : (072-978-)3778 Fax : (072-978-)3803 
    E-mail : lib-zasshi@bur.osaka-kyoiku.ac.jp(@は半角に置き換えてください