著作権法第35条では、「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」や「授業を受ける者」が、
「授業の過程」で
・著作物を無許諾・無償で複製すること
・無許諾・無償又は補償金で公衆送信(「授業目的公衆送信」)すること
・無許諾・無償で公に伝達すること
を認めています。
ただし、著作権者の利益を不当に害することになるような利用は認められません。
著作物の利用が「その必要と認められる限度」であるかどうかは、
授業の担当者が個々に判断することになりますので、ご注意ください。
著作権者の利益を不当に害する可能性がある場合の例:
■授業の中ではそのものを扱わないが、学生が読んでおいた方が参考になると思われる文献を全部複製して提供すること
■授業を行う上で、教員等や学生等が通常購入し、提供の契約をし、又は貸与を受けて利用する教科書、
または、一人一人が演習のために直接記入する問題集などの資料に掲載された著作物について、
それらが掲載されている資料の購入等の代替となるような態様で複製や公衆送信を行うこと
著作権法第35条の運用の詳細については以下の運用指針をご参照ください。
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版) [PDF:40ページ (748KB)]
利用について、ご不明な点があれば、附属図書館雑誌係にお問い合わせください。
ただし、法に適合するかどうかの明確な判断はできません。
利用に必要な要件等をお伝えし、最終的には、授業の担当者の判断となりますことをご了承ください。