お知らせ 2023/04/03 | 公費購入図書の書込み・裁断に関する対応について | |
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公費で購入する図書について、書込みや裁断に対する要望が増加しているため、 『図書として取り扱わないものに関わる指針』を改正し、 消耗品として取り扱うことが可能となりました。 https://goose.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/doc/public/listall.html?rule=391#
令和5年4月1日以降に購入する図書について、 教育・研究活動上「書込み・裁断」して使用する必要があるものを、消耗品とすることができます。
図書発注時に、書込みまたは裁断して使用する旨と、その目的を明記のうえ、お申し込みください。 なお、申請内容を確認し、お断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。
【注】すでに備品として購入済の図書については、資産計上済のため、消耗品に変更することはできません。 また、同様の理由から、購入後に備品と消耗品を変更することもできません。
【参考】図書の備品・消耗品の区分について 図書を資産(備品)にするか消耗品にするかは、『国立大学法人会計基準』に則って判断いたします。 同基準では、「教育研究上一時的な意義しか有さないものを除き、有形固定資産」とするとされており、 「教育研究上一時的な意義しか有さないもの」とは、 『「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針』Q37-7)において、 「当該図書の取得時における使用予定期間が1年未満」とされています。 また、使用予定期間が1年未満であるかどうかは、内容の陳腐化や使用による物理的減耗等を勘案し、 法人として1年以上使用する予定かどうかで判断します。 書込みして使用する図書は、他の利用者に使用させることは考えにくく、 裁断してスキャンされる場合は、著作権法上、個人使用に制限されるため、 法人として1年以上使用するものではないという観点から、消耗品として取り扱います。
「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針
【この件に関する問い合わせ先】 附属図書館 図書係 内線 3775 lib-hacchu@bur.osaka-kyoiku.ac.jp (@は半角に置き換えてください)
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